4日の判決で、県は、国の「是正の指示」に従って工事を承認する義務を負うことになりました。
国土交通省によりますと、「是正の指示」は地方自治法に基づいていて、県が従わない場合、国が代わりに承認する「代執行」に向けた手続きができるようになるということです。
手続きは、国が県に承認を「勧告」し、従わない場合は承認を「指示」します。
いずれの場合も承認の期限を設けます。
県が期限までに承認しない場合、国は高等裁判所に訴えを起こすことができ、裁判所は訴えを認めると、県に承認するよう命令する判決を出します。
そして、高等裁判所の命令を受けても承認しない場合には、国が県の代わりに承認する「代執行」を行うことができます。
複数の防衛省関係者によりますと、関係省庁間で今後の手続きについて検討を進めていて、判決からおよそ2週間後までに県が設計変更の申請を承認しない場合、国土交通省が県に「勧告」を行い、承認の期限をおよそ1週間後に設定する方向で調整しているということです。
さらに県が「勧告」に従わなければ、今度は承認を「指示」し、期限をおよそ10日後に設ける方向で検討を進めているということです。
そして、県が期限までに承認しない場合には、高等裁判所に訴えを起こすことにしています。
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